コンサルタントコラム

【賃金(報酬)制度】最低賃金は平均25円アップの予定

厚生労働省は、平成29年度の地域別最低賃金額の都道府県別最低賃金改定額の答申内容を公表しました。

今後は、都道府県労働局で関係労使からの異議申立て等を経て、都道府県労働局長の決定により、9月30日~10月中ごろまでに金額と改定時期が発効される予定です。

よって最終的な改定額等は、今後の発表を待つことになりますが、改定額の発表から発効日(9月末から10月)まであまり日程がありません。一般情報として参考にしていただくとともに、社員の賃金が改定額を下回ることにならないかどうかを今から確認をお願いします。

 

【1】答申内容のポイント

1.改定額の全国加重平均額は848円(昨年度823円)。
2.上げ額は、22~26円の引き上げ額(昨年度24円)。
3.最高額(東京都958円)に対する最低額(高知県等8県737円)の比率は、76.9%(昨年度は76.6%。なお、この比率は一昨年度から3年連続の改善)

【最低賃金答申額の上位県】

順位 都道府県 答申された最低賃金額(円) H28年度の金額(円)
1 東京 958 932
2 神奈川 956 930
3 大阪 909 883
4 埼玉 871 845
愛知 871 845
全国加重平均額 848 823

 

 

【2】最低賃金額チェックの注意点

まず、賃金の支払い額≧最低賃金額となっていなければなりません。

そこで、アルバイト等で、時間給に労働時間を乗じて支給する人であれば、その時間給を確認すればよくチェックの仕方に迷うことは少ないと思います。では、月給の場合はどのようにチェックするのでしょうか。

月給の場合、払っている最低賃金と比較するにあたって、次の賃金は参入しませんので、これらをいれずに合計額を計算します。例えば③の時間外手当等を定額払いしている場合や、⑥の通勤費や家族手当も含まずに計算しますので、ご注意ください。

①臨時に払う賃金(結婚手当等)
②1か月をこえるごとに支払う賃金
③時間外手当等所定労働時間を超えたときに払う賃金
④休日割増手当等の所定労働日以外の労働に対して払う賃金
⑤深夜勤務手当
⑥皆勤手当、通勤手当および家族手当

以上のものを除外して合計した月給を時間で割りますので、
月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
であればよいことになります。

厚生労働省の資料報道発表はこちらで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000174738.pdf

平成29年度各都道府県の最低賃金時間額答申状況は、こちらで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2017/08/21

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