コンサルタントコラム

【人事管理】消費税アップと通勤手当

1.増税後の定期券代
2019年10月1日から、消費税が10%にアップすることに伴って、社員の通勤定期券代も値上がりします。
給与規程で、通勤手当を定期券代の実費相当を支給すると決めている場合は、定期券代の値上げに連動して通勤手当も増額して支給しなければなりません。

消費税が8%にアップした2014年の時も通勤手当を増額する時期は、各社でまちまちでしたし、期限が切れる定期券を持っているならば、できるだけ増税前に定期券を購入してもらうように社員に告知した会社もありました。今回も対応は様々なようです。

さて、具体的に考えますと、例えば通勤手当の支給額は社員から申請することとしている会社であれば、社員から申請されるまで待っていればよいく、申請がなければ改定しないことも考えられます。しかし、多くの区間で値上がりすることがわかっているため、社内に一斉調査をして支給額を間違いなく改定することをお勧めします。

 

2.通勤費改定の時期
では、いつから通勤費を増額するのでしょうか。
消費税率のアップは10月1日ですが、9月中に増税前の金額で定期券を購入している社員もいます。また、定期券代を支給されていても、そもそも定期券を購入せず都度払いをしている社員もいます。

細かく個別に対応をすると、社員数が多い企業では非常に手間がかかることから、購入時期などにかかわらず10月1日支給に相当する支給分から一律に通勤費を改定する方法をとるところが多いようです。
合理的で誤りが発生しないような改定時期と新通勤費の調査方法を検討願います。

 

3.社会保険標準報酬月額への影響
固定的な賃金に変動があって、実際に受け取る月額報酬が大幅に変動したときは、次の定時改定を待たずに標準報酬月額の変更を行います。これを随時改定といいます。

社会保険月額報酬には、通勤手当を含みますから通勤費が改定された月を含んだその後3か月間に、たまたま繁忙期が重なって残業手当等が多く支払われた結果、標準報酬月額等級表に当てはめて2等級以上アップすることがあります。
その場合は、「月額変更届」を年金機構および健康保険組合等に提出して、標準報酬月額を見直すことになりますので、注意をお願いいたします。

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2019/09/30

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