【人事管理】新型コロナウイルス感染症に関する勤務管理
新型コロナウイルス感染症に関して、主に企業が勤務管理をするうえで疑問になりやすいケースについて、厚生労働省がQ&Aを掲載しています。
賃金等に関してみていくと、労働基準法は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するときは、事業主が休業手当を支払う必要があると定めていますので、社員を休ませたとき、または社員が自主的に休んだときに休業手当の支払が必要かどうか問題になります。
厚生労働省のQ&Aでは、労働者が新型コロナウイルスに感染し都道府県知事によって就業制限をされて休業する場合は、事業主が休業補償を行う必要がないと考える。としています。
一方で、都道府県知事によって就業制限をされていないが、新型コロナウイルスに関連して休業する場合は、安心して休暇をとれるように賃金の扱い等について労使でよく話し合ってほしいとしています。
また、実際に労働者が発熱などの症状があって自主的に休む時は、通常の病気扱いと同様にするとしています。
しかし、医療機関の受診結果を踏まえても職務の継続が可能である方を使用者が自主判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあてはまり、休業手当を支払う必要があるとしています。(後掲の1 帰国者 問3より)
感染予防の衛生対策をし、感染予防を推進することが大いに望まれますが、もしものときに備えて、特に知っておいておきたい事項を抜粋しますので一読して参考にしていただければと思います。
新型コロナウイルスに関するQ&A (企業の方向け) 下線は筆者が加筆しました
1 帰国者
問3 湖北省または浙江省への渡航歴がある方が新型コロナウイルスに感染した可能性があるのですが、休業手当の支払いは必要ですか。
14日以内に湖北省または浙江省への渡航歴がある方あるいはこれらの方と接触された方が、咳や発熱などの症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを行い、あらかじめ保健所に連絡のうえ、速やかに医療機関に受診し、その指示に従ってください。また、受診の際は、湖北省または浙江省への渡航歴があることを申告してください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。なお、医療機関の受診の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
3 その他の共通事項より
<就業禁止について>
問1 労働安全衛生法第68条(の就業禁止)に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。
<休業手当について>
問3 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。健康保険の傷病手当金請求を保険者に相談してください。
詳しくは厚生労働省のページで確認できます。(内容は随時更新されていますので、ご留意ください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2020/02/14