コンサルタントコラム

【人事管理】新型コロナの労災保険給付について

前回は、社員が自転車通勤をするときに注意すべき点を取り上げましたが、その中で通勤災害についても触れました。今回は、社員が業務に起因して新型コロナウイルスに感染した場合の労災保険給付について、厚生労働省のQ&Aを紹介します。


1. 業務に起因したものであると認められる場合

社員が業務に関係なく新型コロナウイルスに感染した場合の疾病にかかる治療等は、健康保険から給付が行われますが、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険の補償給付対象になります。

労災保険の給付の判断において、今回は、医師、看護師などの医療従事者や介護従事者については、業務以外で感染したことが明らかである場合でなければ、原則として労災保険の給付対象となります。

一方で、医療や介護従事者以外の労働者が、労災保険の給付対象になるかどうかについては、ほかの疾病の認定と同じように、個別に認定のための調査が行われたうえで、業務との関連性が認められる場合は、労災保険の給付対象になります。感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合は、給付の対象となります。

厚労省が公表している感染経路が特定された事例によると、建設作業員Aさんが勤務中、作業車に同乗していたところ、後日、作業車の同乗者Bさんが新型コロナウイルスに感染していることが確認され、その後Aさんは体調不良となりましたが、その同僚以外との感染者との接触はなかったことから、感染経路が特定されて、労災の支給決定がされました。

この例のBさんについては、経緯がわかりませんが、仮に最初に感染をしていたBさんは、業務に関連したものでなければ、健康保険から治療について給付があり、労務不能の場合で賃金が支払われていなければ、傷病手当金が給付されます。そして、Bさんから感染したと認められたAさんは、業務に関連した疾病だと認められると労災保険から給付を受けます。

また、労災保険の給付とは別に、企業には安全配慮義務がありますので、職場で集団感染を起こさせない対策が必要ですし、ケースによっては企業の民事的な責任に波及することがありますので、改めて予防対策の重要性を認識したいところです。


2. 感染経路が判明しない場合で業務起因性が認められるとき

感染経路が判明していない場合でも、感染リスクが高いと考えられるような業務についていた時は、潜伏期間以内の業務従事状況や一般生活状況を調査の上、個別に業務関連性が判断されます。
感染リスクが高い業務については、次のような事例が挙げられています。

例1) 労災の請求人を含めて2人以上の複数の感染者が確認された労働環境下の業務
例2) 顧客との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務で、例えば小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等

また、以上の想定以外の業務でも感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、個別に判断され認められることがあります。


3. 労災請求の手続きについて

他の疾病と同じく、労災請求手続きは労働者である請求人が行いますが、請求人が手続きを行うことが困難な症状である場合などは、事業主が請求書の作成を助力しなければならない(労働者災害補償保険法施行規則第23条)ので、申請の助けをしなければなりません。

新型コロナウイルス感染症にかかる労災認定事例
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

新型コロナウイルスに関するQ&A 7 労災補償をご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/08/17

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