コンサルタントコラム

【法改正】子の看護・介護休暇は時間単位で取得可能

予定されていた育児介護休業法(*)の改正が令和3年1月1日に施行されます。施行後に、該当者から請求があれば、子の看護及び介護のための休暇を時間単位で与えなければなりません。
今春から、働き方改革やテレワーク導入などを行ってきて、変更点を整えた就業規則等の変更届を行う企業も多くあるようです。その際には、この育児介護休業法改正も盛り込んで届け出る準備をしてはどうでしょうか。
(*)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 

1. 時間単位取得の内容

令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるように、1時間単位で取得できるようになります。(改正前は、1日か半日単位で取得ができました。)尚、現行通り、1日単位の取得ができる点は変更ありません。

厚生労働省ホームページより引用

 

2. 年次有給休暇との組み合わせ

次に子の看護について考えてみます。子の看護のために、時間単位で労働を免除する制度として、有給休暇の時間単位取得を導入している会社があります。
この時間単位年休とは、本来は1日単位で取得することが原則の年次有給休暇について、労使協定を締結すれば、年に5日を限度として時間単位で与えることができるようになっているものです。

年次有給休暇は、通常の賃金を受け取れますので、会社が時間単位有休制度を導入していれば、労働者が短時間だけ休みたい時は、まず時間単位有休を取得しておられましたが、請求できる上限の年間5日を使い切ってしまうケースも少なくありません。
しかし、時間単位有休を使い切った後は、時間単位で請求できる子の看護休暇を年間5日間(対象者が2人以上の場合は10日間)請求することができるようになります。

もし今後、年次有給休暇の半日単位や時間単位年暇を導入する企業であれば、今回の子の看護休暇等の時間単位請求が可能になる点も合わせて検討することも必要と思います。

 

3. 両立支援助成金について

時間単位で利用できる子の看護休暇制度や介護休暇制度を有給(無給でなく賃金相当を支払うこと)の制度として導入し、実際に取得した労働者が生じた場合などで要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。

(助成金の提出代行のみの受託は行っておりません)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/10/26

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