【法改正】70歳までの就業確保が努力義務に
高年齢者雇用安定法(*)の改正が令和3年4月1日に予定されています。施行後は、70歳までの就業を確保する措置を講じることが努力義務になります。
施行される内容は努力義務ですので、70歳までの就業措置が義務化されるものではありませんが、70歳までの安定した就業確保のため必要があるとハローワーク等は認めた場合は、高年齢者雇用安定法に基づいて指導や助言の対象になる場合がありますし、将来義務化される可能性もあります。
(*)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
1. 対象となる事業主と用意する措置
次の企業が対応を設けることが努力義務となり、規模別の特例はありません。
〇定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
〇65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除きます)
を導入している事業主です。
該当する事業主は、以下の何らかの措置を設けて、70歳までの就業を確保する措置を講じることが努力義務になります。
厚生労働省ホームページより引用
2. 創業支援等の措置の場合
今回の改正法では、上記の図中の①から③までは、事業主と高年齢の労働者が雇用契約をする働き方ですが、④と⑤については、業務委託契約や自らが開業すること等を支援する制度になります。
この④と⑤の創業支援等の場合、
〇高年齢者のニーズや知識・経験能力を踏まえて契約内容や支払う金銭等を決定すること
〇同種の業務に労働者が従事する場合における安全配慮義務をはじめとする労働法令による保護の内容を考慮して適切な配慮を行うことが望ましいこと
〇創業支援等措置により就業する高齢者が被災したことを事業主が把握した場合には、ハローワークに届け出ることが望ましいこと
等の留意事項があります。
今後、令和3年4月1日までに、Q&Aなども出てくると予測されますので都度お知らせしたいと思います。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2020/11/13