【助成金】65歳超雇用推進助成金
前回は、令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法の改正を取り上げました。令和3年4月1日には、70歳までの就業を確保する措置を講じることが努力義務になります。
法改正と関連して、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や、高年齢者の人事評価制度等の雇用管理制度の整備、高年齢の有期雇用労働者を無期雇用に転換した事業主が利用できる助成金として、「65歳超雇用推進助成金」があります。3コースありますので、紹介します。
1.65歳超継続雇用推進コース
次のいずれかを導入した事業主に対して、制度規定に際してかかった経費の一部を助成するコースです。
① 65歳以上への定年の引上げ
② 定年の定めの廃止
③ 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
支給申請日の前日に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること等要件があります。
なお助成される金額は、制度対象を引き上げた年齢と60歳以上の雇用保険被保険者の人数によって5万円から160万円まで支給されます。
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの次のいずれかの雇用管理制度の整備等を実施した事業主に対象となる経費の一部の助成が行われます。
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組み及びこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度等の導入又は改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務の導入又は改善
④ 高年齢者の意欲と能力を発揮して働けるために必要な研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高齢者に適切な役割を付与する制度の導入又は改善
⑥ 法定外の健康管理制度の導入 等
3.高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に、対象労働者1人につき、中小企業48万円(*60万円)、中小企業以外38万円(*48万円)が支給されます。(*印は生産要件を満たした場合の金額です)
ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として1適用事業所あたり10人までとなっています。
これらの助成金に該当するには、ほかにも一定の要件がりますので、厚生労働省のページでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2021/02/10