コンサルタントコラム

【労務管理】テレワーク中プライベート時間の境界線

2020年春の緊急事態宣言以降、テレワークを実施している企業では、月に数日テレワークをする部分的導入や全日テレワークを継続していると思います。

 

1.事業場外みなし労働時間制は適用範囲がせまい

労働基準法には、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」(労基法第38条の2)という定めがあります。いわゆる事業場外みなし労働時間制と呼ばれる管理方法です。

テレワークの社員に、事業場外みなし労働時間制を適用する場合には、
① 上司などから連絡に対してすぐに対応する義務を課していないこと
② 上司などからの指示は期限などの基本的事項にとどまっていること
といった実態がある時に限られるため、インタネットを経由したコミュニュケーションツールを常時つなげて即応する義務があるようなケースでは、事業場外みなし労働を適用できません。

また、みなし労働時間制には、専門型または企画業務型裁量労働制がありますが、要件を満たす労働者は限られています。
よって、テレワーク勤務者でみなし労働時間制にあてはまらない社員は、労働時間を適切に把握することが必要な環境の下で労働をさせていることになります。

 

2. プライベート時間の認識は個人差がある

テレワークを実施してみると、いろいろ問題点が見えてきますが、続けていくには、運用の仕方を継続的に修正してよりよい働き方にしていく必要があります。

例えば、テレワーク中の社員間で、労働時間とプライベートの境界線に認識の個人差があることがあります。社員が在宅で勤務をする場合は、自宅だからこそ起こりうる行動時間をどのように扱っていくかルールを策定しないければ、社員間の公平性が問題になってきます。実際に筆者が関与する企業では、今後不満が募らないように、一度整理してみる必要があるのではないかと問題意識を持っています。

 

3.労働時間か否かの事例

ここでは、在宅テレワーク中のちょっとした行為で、判断において個人差が起こりそう出来事を列挙し、労働時間か及び労働者が労働時間中に負うべき誠実義務に反していないかという観点からまとめてみました。
一方で、仕事の成果を評価するので、下表のような労働中の行為についてルールつくりをせずに労働時間と扱うのであれば、仕事の指示と評価の基準を明確にして、社内で共有する等、総合的な制度つくりが必要と考えます。

*以下は筆者の見解であり、実際のルールは企業で検討をお願いします。

 

No

テレワーク中の行為例

労働時間・誠実義務について

1

喉が渇いたので飲み物を飲んだ。 出勤時も行っている小休憩程度であれば問題とならないが、ベランダやリビングに移動し長時間戻ってこない場合は問題。どの程度・何分までなら良いかルールを決めると行動に迷わない。

2

おやつを食べる。または、トイレに行くために部屋を離れた。

3

テレワーク机の整頓のため掃除をした。 机周りの整頓程度であれば問題とならず、むしろ整理整頓は仕事の効率化につながる。ただし、部屋全体の掃除は労働時間外に行うのが妥当と思う。

4

昼寝をした。パソコンの前でうたたねした。しかし、もっとすっきりしたいのでベットで寝た。 パソコンの前で4~5分の小休憩程度であれば出勤時も行っていて懲戒処分に該当しない。別室のベットでの昼寝や、仕事場を離れる行為は、たとえスマホを携帯して上司からの呼び出しに応じられる状態であっても誠実義務違反の可能性が高い。時間単位の有給休暇を導入することが効果的。

5

気分転換に散歩をした。子供を迎えに外出した。

6

知人や家族等から電話やメールが入った。急用の可能性があるので電話に出たりメールを読んだりした。 緊急性を判断する必要があるものに限っては、まず対応する時間は問題ないが、その後の行為はどの程度までなら良いかルールを決めることが肝要。

スマホのニュース通知等で通知が多い場合は、通知表示の頻度を見直す習慣も必要。

7

ニュース速報の通知、子育てや介護グループのSNS通知がスマホに表示された。その通知を読んだ。

8

お風呂の掃除をした。乾いた洗濯物を取り込んで、きれいにたたんでタンスにしまった。 指揮命令下から離れているため労働時間にならない可能性が高い。緊急性も低い。

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2021/03/10

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