【人事管理】就業規則 副業・兼業の届け出制について
1. 法改正と就業規則見直し
このところ、法改正(*1 文末を参照ください。)が続いていることや、働き方改革が新型コロナ症感染防止によって少々加速しているなどの背景があって、就業規則を見直す機会が増えています。4月までに制度が整った会社では、就業規則を改定して届け出(*2)が済んでいると思います。しかし、現在取り組み中の企業もあると思います。
法令改正の対応は、法律が改正された内容だけではなく、その改正内容を社員に対する思いや業種などに合わせた結果を反映させるものですが、法改正以外の分野としては、働き方改革に関連して、副業や競業禁止の扱いを見直すアドバイスをしています。
2. 法改正ではないが副業等の禁止も見直す
過去にさかのぼりますが、働き方改革実行計画(2017年3月28日)には、副業・兼業の推進に向けてガイドライン策定やモデル就業規則を改定することが予定されていました。これらを受けて厚生労働省が公表するモデル就業規則も改変されています。これは、モデルとなる規程内容を示した就業規則例ととらえて下さい。
以前のモデル就業規則の副業・兼業については、「会社に申し出て許可を得なければ行ってはいけない。副業等は会社が許可をしたときだけできる。」と示されていましたが、現在のモデル就業規則では、「副業・兼業ができる。けれども、自社の労働提供に支障がある場合を含めて4つの状況に該当する場合のみ、禁止又は制限をする。」という規定例になってます。
【厚生労働省のモデル就業規則から抜粋】
(副業・兼業)
1.労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合
また、これまでの裁判の例を見てみますと、副業を許可制にしている会社の社員が会社の許可なく副業をしたとき懲戒処分をすることの妥当性については、「会社の秩序に影響せず、かつ会社に対する労働の提供に格別の支障が生じない程度・態様の二重就職は禁止違反とはいえず、そのような影響・支障のあるものは禁止に違反し、懲戒処分の対象となる。」(下線部分は筆者が一部編集)としており、これらを考えると、会社は、全面的禁止にはできず、会社の秩序に影響するときや支障が出るものは禁止できる考え方が示されているように思います。
3. 社員から届出をしてもらう
これまで見てきたように、社員の副業・兼業を全面的に禁止したり、許可制にすることは合理的ではありません。一方で、積極的に副業・兼業を推進する会社もあります。そのように推進する目的は、社員のキャリア形成につながることや、会社の本業に生かせる経験が得られるなど企業ごとに考え方が様々です。
実際に運用するにあたっては、社員1人が本業と副業で長時間労働にならないように、時間外労働の上限時間の制限が労働基準法にありますので、(詳しくはこちらのコラム「副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました」を参照ください)どのような副業を行うのか届け出制にして、労働時間管理をすることが必要です。
(*1)近年の法改正
① パートタイム・有期雇用労働法いわゆる同一労働同一賃金(中小企業2021.4.1,大企業2020.4.1)
② 70歳までの就業機会確保が努力義務 (2021.4.1)
③ 子の看護と家族の介護のための休暇は時間単位で取得可能 (2021.1.1)
④ パワハラ防止と解決のための相談窓口等設置の義務化等(中小企業(2022.4.1,大企業2020.6.1)
(*2)就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成し、行政官庁に届出なければならない。(労働基準法第89条第1項)と規定されています。
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2021/04/27