【法改正】育児・介護休業法改正ポイント
男性の育児休業取得を推進する施策を含んだ「育児・介護休業法の改正」が予定されています。改正の施行日は複数ありますが早いものは、令和4年4月1日です。詳細は、これから整備される省令等を待つことになりますが、社内規定や社内の申請書式の見直しの必要がりますので、ポイントをお知らせします。
1.育児休業を取得しやすい雇用関係整備、個別の周知・意向確認の義務化(令和4年4月1日)
2. 有期雇用労働者の育児・介護休業要件が緩和されます(令和4年4月1日)
3. 出生直後の育児休業が柔軟に取得できるようになります(交付後1年6か月以内の政令で定める日)
子の出生後8週間は、女性は産後休暇を取得する期間ですが、男性は新制度として出生時育児休業を取得できるようになります。これは、この期間内に2回まで取得が可能ですが、2回分まとめて申し出る必要があります。
新制度(現制度にプラスで取得可能) | 現在の制度 | |
対象期間 と日数 |
男性は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業が新設される | 原則子が1歳まで (特例で最長2歳まで) |
申出する期限 | 原則は休業の2週間前まで (労使協定で1か月前までとすることも可能) |
原則は1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割で取得できなかった (改正で2回取得可能に) |
休業中の就業 | 労使協定をしている場合に限って、労働者が合意した範囲(就労可能上限がつく予定)で休業中に就業することが可能 | 原則就業は不可 |
4. 育児休業休暇を分割して取得可能になります(交付後1年6か月以内の政令で定める日)
新しくできる出生時育児休業制度とは別に分割して2回まで取得することができる等、育児休業を取得しやすい制度になります。
5. 育児休業取得状況の公表が義務になります
従業員1,000人超えの企業は育児休業等の取得の状況を公表することが義務になります。なお省令で、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表定める予定とのこと。
育児・介護休業法について厚生労働省のホームページはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2021/08/05