【助成金】子供のために休む社員に小学校休業等対応助成金・支援金
厚生労働省は7日、新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開すると公表しました。2021年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とし、今後、労働者が直接申請することを可能とする予定です。
詳細については、今後改めて公表するとしています。
夏休み明けから小さい子供の新型コロナウイルス感染防止のために、保育所の登園や小学校の登校を制限する自治体がありますので、社員が対象となる子供の保護者であるときは、状況に合わせて利用をお考え下さい。
1. 制度概要(令和2年度に実施していた制度の再開)
小学校休業等対応助成金・支援金制度は令和2年度に実施していたもので、本年令和3年度は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))に移行したため、いったん終了していましたが、令和3年8月に運用を再開する予定です。
詳細は今後発表されますが、令和2年度に行われていた制度の概要は次の通りです。
◎支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする個人
◎対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
◎支給申請者
事業主が年次有給休暇とは別に有給の休暇を支給し、小学校休業等対応助成金・支援金を申請しますが、昨年と同様に労働者が直接申請できることとする対応も行われる予定です。
小学校休業等対応助成金・支援金の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html
2. 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
令和3年4月1日から令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定の両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))は下記のURLに詳細があります。
本コラム掲載時点で申請期間が残っているものは、令和令和3年7月の休業であって、11月30日までが申請期限となります。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2021/09/13