コンサルタントコラム

【人事管理】労災認定基準のパワハラ関連について

1. パワーハラスメントと労災認定

業務上による過重負荷が原因で労働者が病気になり、労働基準監督署長の認定を受けたときには、労災から労働者へ給付が行われます。

その病気のうち、脳内出血や心筋梗塞などの「脳・心臓疾患」や、うつ病などの「精神障害」については、労災認定の基準が公表されています。その基準等によって、発病前の労働時間や労働環境、及び労働者に心理的負荷を伴う出来事が起こっていたか等を総合的に評価して認定が行われます。

そして認定の過程では、通常の労働者に「こんな出来事を体験した労働者は心理的な負荷が高まって、脳・心臓疾患(または精神障害)がおこるリスクが高い」と考えられる具体的な出来事を列挙した表も用意されています。

心理的な負荷が高まる出来事の一覧の項目には、精神障害については、2020年に、脳・心臓疾患については2021年9月に「パワーハラスメント」が加わっています。これは、パワーハラスメント防止等を定めた改正労働施策総合推進法か施行されたことと連動しています。良好な労働環境を整えて社員の心身の健康を守り、その結果企業活動が活発になるように、パワーハラスメント防止の措置と長時間労働の改善の重要性を再確認したいところです。

 

2. 脳・心臓疾患の労災認定基準改正ポイント

では、9月に行われた脳・心臓疾患の労災認定基準の改正の概要を見てみます。

① 対象となる疾患に重篤な心不全が加わり以下の通りになりました。
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全、解離性大動脈瘤

 

② 長時間過重業務の評価をするときの労働時間と労働時間以外の負荷要因は次のようになりました。(アンダーライン部分が追加)
発病前1か月におおむね100時間又は、
発病前2か月~6か月間平均で、月80時間を超える時間外労働が認められ場合。
上記の時間に至らないがこれに近い労働時間を行った場合には「*労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できる。ことが明記されました。

 

③ *労働時間以外の負荷要因についてアンダーラインの項目が追加されました

 

 

④短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化されました。

 

 

認定基準については労働基準局長の通知をご覧ください。
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号 R3.9.14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000832096.pdf

心理的負荷による精神障害の認定基準について(改正基発0821第4号R2.8.21)
https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2021/10/15

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