コンサルタントコラム

【法改正】2022年1月の法改正情報

雇用保険と健康保険について、2022年1月から施行される制度改正があります。主な改正は3つです。改正内容をおさえておき、該当者への説明や事務にもれがないようにしたいものですね。

 

1. 65歳以上の複数事業所で働く人が雇用保険被保険者に

現在の要件でも年齢にかかわらず、雇用保険の被保険者の要件に該当すると、被保険者になります。原則的な要件は、①1週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある人です。

そこで2022年1月からは、65歳以上の人に限って改正があります。1社だけでは労働時間が短く被保険者にならない人であっても、複数の事業所で働くことで、要件に該当するときは、雇用保険の被保険者となることができるようになります。この制度の総称を雇用保険のマルチジョブホルダー制度と、この被保険者になる人をマルチ高年齢被保険者と呼びます。

新しく始まるマルチ高年齢被保険者の要件は、以下の3つです。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
② 2つの事業所(週5時間以上20時間未満)の労働時間合計が週20時間以上である
③ 2つの事業所の雇用見込みが31日間以上

マルチ高年齢被保険者の手続きは主に本人が行います。まず、該当する人は、本人の住まいを管轄するハローワークで被保険者になる手続きを行いますが、事業主は本人から書類の記載を求められたときは、速やかに事業主記載事項を記載することになりますので承知しておきましょう。
そして自社で雇用する人がマルチ高年齢被保険者になると、事業主は賃金を支払うごとに、自社の他の被保険者と同じ保険料率で雇用保険料を天引きします。そして、事業主負担分も負担し納付します。

マルチ高年齢被保険者に該当しなくなったときは、本人が資格喪失手続きを行いますが、事業主の記載事項を記載する必要があり、依頼があった時の離職票の発行対応が必要になります。
また、マルチ高年齢被保険者の1週の労働時間を延長して自社で週20時間以上の雇用することになった場合は、事業主は雇用保険被保険者資格取得届を提出します。それと並行して本人は、マルチ高年齢被保険者ではなくなりますので喪失届を提出することになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は厚生労働省のページでも確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

2.傷病手当金の支給期間が変わります
業務外のけがや病気で療養のために働くことができないとき、健康保険から傷病手当金が給付されます。同一のけがや病気については、3日間の給付を受けられない期間がありますが、4日目から起算して1年6か月間の給付受けられます。そこで、1年6か月の途中で給付を受けない日があっても1年6か月間が過ぎると給付が終了していました。
2022年1月からは、この給付期間が延長されて、実際に給付した期間を合算して1年6か月間の給付が行われることになります。(給付をした期間が複数回になった時は各期間の合計が1年6か月になるまで行われますので、中抜け期間があった期間分だけ受給期間の延長につながります。)
これは現在の治療の傾向を踏まえて、入院や自宅で繰り返し療養を続け、完治や完解を目指すことにも対応できるように改正されたものです。

 

3. 健康保険の任意継続被保険者制度が見直しになります
健康保険の被保険者が、退職後も最大2年間そのまま健康保険に加入することができる任意継続被保険者制度がありますが、その制度から抜けることができるタイミングが増えます。退職者に制度説明ができるように概要を把握しておきましょう。
現在は、いったん任意継続被保険者になると、その人が希望した時に自由に脱退することができませんでした。しかし、2022年1月からは、脱退したいと申し出て受理された日の翌月1日に資格を喪失することができるようになります。その結果、任意継続被保険者の資格喪失をするタイミングが5つになります。

① 任意脱退を申し出て受理された翌月1日
② 任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき
③ 保険料を納期までに納付しなかったとき
④ 死亡したとき
⑤ 他の制度の被保険者になったとき

なお、任意継続被保険者が負担する保険料は、①被保険者であったときの標準報酬月額か、②保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額の低いほうから求めた保険料でしたが、健康保険組合が規約で定めたときは、「被保険者であった時の標準報酬月額から算出する」と決めることができるようになります。

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2021/12/06

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