【助成金】テレワーク推進強化奨励金(東京都)
オミクロン株等の感染症が急速に拡大しています。何としても感染拡大を予防し経済活動も継続するべく努力されているところだと思います。
さて東京都は、予防のため有効なテレワークの定着を図る為、「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に奨励金を支給する支援を行っています。
申請は、令和4年1月11日からは郵送による受付を行っており、1月下旬からは、電子申請システムも稼働する予定のようです。
この奨励金は、支給要件の一つに経費支出がありますので、既にテレワークが定着している等で、申請対象となる経費がかからない企業等には支給されません。
Ⅰ.奨励金の概要
1.事業概要東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリーします。
2.「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和4年2月28日)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月(31日)・2か月(62日)テレワークを実施します。
3.要件を満たした場合は、テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金が支給されます。
【奨励金額は5万円から最大50万円です】
Ⅱ.事前エントリーについて
1.「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録と「テレワーク推進リーダー」の設置と登録を奨励金申請までに完了させます。
2.専用ウェブサイトに計画段階での奨励金申請における実施人数・テレワーク実施期間等を入力します。
Ⅲ.奨励金額について
テレワーク実施人数及び対象経費に応じで奨励金が支給されます。なお、対象になる経費が小規模企業特例(実施1か月は5万円、実施2か月は7万円)に満たない場合は、奨励金は支給されません。よって、テレワークが定着している等で、実施に当たり申請対象となる経費がかからない企業等には支給されないものとなっています。
Ⅳ.奨励金申請の受付期間について
計画をし、事前エントリーを行い、テレワーク実施後奨励金の支給申請となりますが、申請の受付期間は令和4年3月31日までです。なお、受付期間中に予算範囲を超える申請があると受付を終了することがあります。
奨励金について、このほかの要件や詳細については、東京しごと財団ホームページ内の以下のURLでご確認ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-suisinkyoka.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2022/01/18