【人事管理】コロナ感染症と休業手当など
オミクロン株に置き換わった新型コロナウィルス感染症は、感染力の強さが特徴のようです。感染者数が増加傾向にあるなか、社員や社員の家族等が感染し濃厚接触者になってしまった時の賃金の支払いを再確認しておきたいと思います。
賃金の支払いについて、法定を上回る対応をする場合は、社員が安心して勤務を続けるとこにつながります。ぜひ、そうしたいところですが、人数が増えることを想定して、検討しておくことも必要だと思います。
1. 感染している社員が休んだとき
社員が感染してしまい医師の診断を受けて会社を休んだ時は、労働の提供がありませんから、賃金を支給する必要はありません。一定の要件を満たしていれば、休業の4日目から、健康保険の傷病手当金を申請して受け取ることができます。
傷病手当金申請書は、医師の意見書と事業主の休業証明を書き入れて請求します。医師から意見書の記載が得られない場合には、保健所から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」、本人が記載する「療養の申立書」等を添付して請求する場合もあります。
2. 感染が疑われる社員を休業させるとき
発熱や咳がある場合は、本人の健康の為と他に感染を広げない為にも、会社を休むように呼びかけが続けられています。厚労省は、労働者が安心して休めるように、環境を整えてほしいと言っています。この場面では複数の対応が考えられます。
(ア) 社員本人から有給休暇取得の申請があって付与する
(イ) 特別の病気休暇を就業規則等に定めて有給休暇とは別の有給の休みを作る
(ウ) 感染が疑われるが、勤務が可能な状況の時は、テレワークを指示し通常の賃金を支給する
(エ) テレワークが難しいため休業をさせて休業手当を支給する
上記(エ)に関連するものとして、厚生労働省の「新型コロナウィルスに関するQ&A」では、「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。(下線部分はQ&A4-問3引用)となっているため、休業手当の支払いが必要とされる可能性が高いとお考え下さい。
3. 濃厚接触者が自宅待機するとき
保健所から濃厚接触者と認定され自宅待機する社員には、2の(ア)から(ウ)の対応が必要です。第6波では、感染者数が増えると同時に濃厚接触者が増加してくると思われ、社員が濃厚接触者になることも予測されます。
また、今後は、自宅で同居家族が感染者になっても、保健所の業務がひっ迫すると、濃厚接触者かどうかの認定に手が回らなくなることもあるようです。
濃厚接触者と認定される前に、会社の判断で休業をさせた場合で、就労ができる体調であるけれどもテレワーク等がさせられないときは、2.(エ)と同じく、休業手当の支払いが必要とされる可能性があります。
厚生労働省コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)を参照くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2022/01/24