【人事管理】令和4年度 健康保険料率と雇用保険料率
例年3月及び4月は、社会保険や労働保険の保険料率が変更になるタイミングです。
被保険者が負担する社会保険料率等の変更があったときは、給与から天引きする保険料を変更する必要がありますので、必ずチェックしておきたい人事実務の項目です。
令和4年度については、次のとおりです。
・全国健康保険協会の保険料の変更が既に確定しています。
・雇用保険は料率の変更が予定されています。
・労災保険料率・厚生年金保険料率・子ども子育て拠出金率は変更がありません。
そして、社会保険料については、天引きのタイミングを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしている場合があり、会社ごとに異なりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのか注意をして、ご対応をお願いいたします。
1.健康保険と介護保険
A)全国健康保険協会に加入している会社について
令和4年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。
賞与については令和4年3月に支給する賞与から変更ですのでご注意下さい。
東京支部の保険料率は次の通りです。(料率は事業主と被保険者の合計を記載しました。労使で半分ずつの負担です。)
全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率はこちらで確認ください→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
*介護保険料は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担します。全国一律の介護保険料率(1.64%)は引き下げられました。
B)健康保険組合に加入している会社について
健保組合ごとに保険料率は異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険料率と介護保険料率を確認してください。
2.雇用保険料率は2段階で引き上げ予定
雇用保険財政の安定化のために保険料率のUPが予定されています。激変を緩和するために上半期と下半期の2段階でUPされる予定です。
年度の途中の10月から変更になるのは、平成14年度以来で、改正が確定すれば、社員の給与や賞与から天引きする保険料率を年度内で4月と10月の2回変更する必要があります。また、概算確定保険料の計算時にはひと手間増えることになりますから注意が必要です。
<令和4年度の雇用保険料率予定>
上半期 令和4年4月から9月(予定)
下半期令和4年10月から令和5年3月(予定)
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2022/02/28