【人事管理】新型コロナウイルス感染症による欠勤
新型コロナウイルスに感染症は重症化率が低くなった傾向があるようですが、陽性になった時は、勤務を休むことになります。いまだ状況は流動的ですが、社員を休ませたときに賃金等をどうするかを改めてまとめてみます。
1.感染した社員を休業させる場合の賃金
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。(厚生労働省ホームぺージQ&Aより)
この厚生労働省の解釈は、新型コロナウイルス流行から現在まで変更されていません。
そうしますと、賃金に関しては、考えられる方法は、主に3つあります。
(1) まず有給休暇は、「本人の意思で取得する」ことが大前提です。
新型コロナウイルスに感染して休業する本人が、有給休暇を請求した場合は、有給休暇を付与して、有給休暇付与時の通常の給与を支払います。
(2) 会社が特別休暇を付与して、通常の給与を払ってもかまいません。
休業する本人が有給休暇を請求しなかった場合で、会社が賃金を払うと決めたときは、特別休暇(名称に決まりはありません)を付与しても良いです。繰り返しますが、実際に疾病にかかって休んで労働をしていない為、特別休暇等を付与して賃金を支払わなければならないというわけでありません。
(3) 健康保険法の傷病手当金を4日目から請求することも可能です。
休業する本人が、有給休暇を請求せず、会社が特別休暇を付与せず賃金を払っていない日については、休業開始の4日目から傷病手当金を請求することも可能です。
2.傷病手当金を請求する場合
傷病手当金を請求するときは、加入している保険者が運用している手続方法に従って請求をお願いします。
本コラム掲載時点の全国健康保険協会では、新型コロナウイルスによる傷病手当金の支給申請方法の特例扱いをしています。
通常の傷病手金支給申請書をダウンロードし、必要事項を記載して加入している協会けんぽ都道府県支部に提出しますが医師等の療養担当者の意見欄が特例扱いになっています。
申請書4ページ目の「療養担当者意見欄」の証明を受けることが困難な時は、2ページ目の被保険者(請求する人)用の申請内容に「傷病名」、「発症時の状況」欄に次のように詳しく記載します。
・「陽性」の人の場合は、「新型コロナウイルス感染症」と記入
・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入
・発病時の状況を記入
これらを被保険者が記載することで請求が可能になっています。
ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に必要事項を記載して添付します。これについては、保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です。
このほかに保険者が特に必要と認めた場合は、書類等を求められることが有ります。
全国健康保険協会のページで詳細を確認下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
皆様、引きつづき感染予防を徹底してお過ごしください。
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2022/12/19