【人事管理】令和5年度 健保・介護保険料率と雇用保険料率
3月及び4月は、社会保険や労働保険の保険料率が変更になるタイミングです。
被保険者が負担する社会保険料率等の変更があったときは、給与から天引きする保険料を変更する必要がありますので、必ずチェックしておきたい人事実務の項目です。
令和5年度については、次のとおりです。
・全国健康保険協会の保険料と雇用保険料のUPが確定しています。
・労災保険料率・厚生年金保険料率・子ども子育て拠出金率は変更がありません。
そして、社会保険料については、天引きのタイミングを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしている場合があり、会社ごとに異なりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのか注意をして、ご対応をお願いいたします。
1.健康保険と介護保険
A)全国健康保険協会に加入している会社について
令和5年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。
賞与については令和5年3月に支給する賞与から変更ですのでご注意下さい。
全国健康保険協会東京支部の保険料率(料率は事業主と被保険者の合計を記載しました。労使で半分ずつの負担です。)
*介護保険料は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担します。全国一律で1.82%です。
全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率はこちらで確認ください→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
B)健康保険組合に加入している会社について
健保組合ごとに保険料率は異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険料率と介護保険料率を確認してください。
2.雇用保険料率
雇用保険財政の安定化のために保険料率が上がります。
令和5年度の雇用保険料率(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2023/02/20