コンサルタントコラム

【人事管理】外国人雇用状況と生活情報のアプリ紹介

外国人労働者を雇用したときや、その後労働者が離職したときは、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが、事業主には義務付けられています。

これは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を目的に全ての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認する目的で行われているものです。なお、雇用される外国人労働者が、雇用保険被保険者の要件に該当するときは、雇用保険取得届や喪失届にある該当欄に必要事項を追記することで届けることができます。

 

1.労働者数は約182万人で過去最高

外国人雇用状況の届出制度で届け出られた外国人労働者数は、令和4年10月現在で、約182万人で過去最高人数を更新しました。

国籍別ではベトナムが最も多く462,384 人(外国人労働者数全体の25.4%)。次いで中国 385,848 人(同21.2%)、フィリピン 206,050 人(同11.3%)の順です。

在留資格別では、「身分に基づく在留資格*」が 595,207 人で、「専門的・技術的分野の在留資格*」が 479,949 人、「特定活動」が 73,363 人となっておりこの3分野は増加しています。一方、「技能実習」は 343,254 人で、前年比 8,534 人(2.4%)減少、「資格外活動」のうち「留学」は 258,636 人 で、前年比 8,958 人(3.3%)の減少です。

*身分に基づく在留資格とは、在留するための目的は想定しない資格で、例えば「日本人の配偶者等」、「永住者等」、「定住者」などです。

*専門的・技術的分野の在留資格とは、活動に基づく在留資格で、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2 号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」が含まれます。

 

2.外国人労働者の雇用管理

外国人労働者が日本国内で労働するときは、労働基準法や労働者災害補償保険法、最低賃金が適用されますし、健康保険や厚生年金、雇用保険の加入要件も日本人と差はなく、日本人と同じ法令を守って雇用管理をすることになります。

また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、労働条件通知書は、当事者が理解できる母国語等で明示するように努めなければならないとしています。

 

3.JP-MIRAIの紹介

責任ある外国人の適正受け入れのために、国内の官民関係者がJP -MIRAI という団体を運営しており、取り組みの一環としてJP-MIRAIポータルというアプリを運営しています。
このアプリは、これから日本を目指して入国する人や、現在すでに国内で働く人や留学中の人にとって、生活・仕事・体験などに役立つ情報を9か国語で解説しています。電話・メール・チャットで相談できる機能もあります。

外国人労働者受け入れを考えている企業が参照しても役に立つ情報があると思います。

JP -MIRAIのウェブサイトにポータルアプリの紹介があります。
https://jp-mirai.org/jp/

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2023/02/22

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