【助成金】雇調金のコロナ特例は令和5年3月31で終了
1. コロナ特例の終了
新型コロナで休業や短時間勤務を余儀なくされた企業について行われてきた雇用調整助成金のコロナ特例が令和5年3月31日に終了します。
令和5年4月1日以降は、支給要件を満たせば通常の制度を利用することができます。ただし、コロナ特例を利用していた事業所が通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日から1年間を経過している必要があります。これについては、事例ごとに取扱いが公表されています。
2.雇調金を利用していた企業の取扱い
例えば、令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達している場合で令和5年3月31日に休業を実施している場合は、クーリング期間が4月1日から1年必要であることから、通常の制度が利用可能となるのは令和6年4月1日以降になります。(図の③)
(厚生労働省のリーフレットから抜粋)
詳しくは厚生労働省のリーフレットでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2023/03/27