【人事管理】コロナ感染症5類移行2023年5月8日から
1.新型コロナは5類感染症となることが決定
2023年5月8日から、新型コロナ感染症の感染症による扱いが、5類感染症になります。
これまでは社員が感染した時と家族などが感染して濃厚接触者になった時は、行動制限があり、一定期間は出勤をしないことになっていましたが、今後は扱いが変わります。
2.5類感染症移行後に感染した社員の休みや出勤開始日をどうするか
5月8日からは、行政による患者の入院措置や、政府が一律に外出自粛指示をすることがなくなります。外出を控えるかどうかは、個人の判断にゆだねられます。
個人の判断と言われと、対応に困る事業主様もおられると思います。
厚生労働省の資料によると、「その際に以下の情報を参考にしてください。」や、「周囲の方や事業者においても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。」としつつ、外出を控えることが推奨される一定期間が次のように記載されています。
(1) 外出を控えることが推奨される期間
発症日の翌日から5日間は外出を控えること、かつ、
5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重いときは医師に相談してください。
(2) 周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウィルス検出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなと、周りに移さないように配慮しましょう。
このように、社員が新型コロナウィルスに感染した時は、個人の主体的な判断を尊重するとのことですから、事業主が出勤停止を命じることは難しいと考えますが、実際には医師の受診を薦めて医師の判断のもと、発症の翌日から5日間は休むことになると思います。
これまでインフルエンザにかかった社員の方々が、医師の指導の下に5日間休んでいた状況と同じように対応するようになっていくと思います。
3.5月8日以降の濃厚接触者の扱いは
5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から「濃厚接触者」として指定されることはなくなりますし、濃厚接触者として、法律に基づく外出自粛を求められません。社員の家族が感染した時の参考として覚えておくようにお願いします。
4.入院と外来の窓口で負担する医療費について
急激な負担増にならない配慮をしつつ、一定の公費負担は期間を区切って継続されるとのことです。
また、幅広い医療機関で新型コロナウィルス感染症の受診ができる医療体制に向けて段階的に対応がなされていくとのことです。
今後も見直しがされながら、いろいろなことが変わっていくと思われますが、2023年4月27日対策本部決定の詳細は厚生労働省のページで確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2023/05/02