【人事管理】労働条件明示のルールが2024年4月から変わります
1. 転勤や業務変更範囲の明記などが必要に(2024年4月施行)
社員と労働契約を結ぶときと、有期契約社員の契約更新をするときに、その後において、転勤や担当業務が変わるのであれば、あらかじめ契約締結や更新時に明示をしておくことが義務化されます。この決まりは2024年4月から施行になります。
2024年4月施行される労働条件の締結・更新時の労働条件明示項目の追加は、他にもあり、明示のタイミングと追加される明示項目は次の通りです。
厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」から抜粋
2.労働契約関係の明確化(就業場所・業務の変更の範囲)
2024年4月施行内容の明示追加項目の一つ目は、正社員・パート社員・有期雇用社員を含めた全社員について、採用時に労働条件を明示しなければならいない項目に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されることです。
違反した場合は30万円以下の罰金があります。
この改正を加えた労働条件通知書の例は、文末の通りです。例えば、就業場所を東京23区内に限定する場合は「変更の範囲:東京23区内」、勤務地に限定がない場合は、「変更の範囲:会社の定める事業所」と示すことが考えられます。
この労働条件の明示は、期間を定めない雇用契約の時は採用時に、期間を定める有期雇用契約の時は採用時と契約更新時に明示をします。
尚、就業規則に、社員の定義を明記していると思いますが、勤務地を限定して活用する社員については、勤務地限定正社員などとして定義を記載しておくことも忘れないでください。
3.有期労働契約の締結と更新時の明示追加項目
期間を定めて労働契約をする社員・パート等の採用時には、①更新する上限があれば追記すること、②更新時に上限を新たに新設する時と上限を引き下げるときは追記することが義務になります。
また、無期転換申込機会があることの明示と無期雇用転換後の労働条件の明示も追記することが義務になります。
以上、改正までに準備が必要になります。
詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美
(株式会社ブレインパートナー 顧問)
三重県四日市市出身。
ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)
DATE : 2023/05/25