コンサルタントコラム

【助成金】育児休業・短時間勤務中の代替要員に新助成金

「両立支援等助成金」は、仕事と育児を両立しやすい職場環境整備に取り組む中小企業事業主に支給される助成金です。2024年1月から「育休中業務代替支援コース」が新しく始まりました。この助成金は、2024年1月1日以降に育児休業(産前産後休業から継続して休業する場合は、産後休業)または育児のための短時間勤務を始めた社員がいる場合に適用されます。

従来の内容を拡充したものが2つと、新しく始まったものが1つと、それぞれの支給加算がありますが、概要は次の通りです。

 

① 育児休業者の業務を周囲の社員に代替させ手当を支給したとき

主な支給要件

支給額

1.     代替業務の見直し,効率化

2.     手当制度等を就業規則等に規定

3.     7日以上の育児休業取得

4.     業務代替者へ手当等を支給

以下の①②の合計額(最大125万円)

①   業務体制整備経費:5万円

(育休1カ月未満の場合は2万円)

②   手当支給総額の3/4*

*プラチナくるみん認定事業主は4/5

(上限10万円/月,12か月まで)

 

 

② 短時間勤務社員の業務を周囲の社員に代替させ手当を支給したとき

主な支給要件

支給額

1.     代替業務の見直し,効率化

2.     手当制度等を就業規則等に規定

3.     1カ月以上の短時間勤務利用

4.     業務代替者へ手当等を支給

以下の①②の合計額(最大110万円)

①   業務体制整備経費:2万円

②   手当支給総額の3/4

(上限3万円/月,子が3歳になるまで)

 

 

③ 育児休業取得者の代替要員を新規採用(派遣受入を含む)で確保したとき

主な支給要件

支給額

1.     代替要員を新規採用又は派遣で確保

2.     7日以上の育児休業取得

3.     代替要員が業務を代替

代替期間に応じた額を支給*

*プラチナくるみん認定事業主は加算がされます

最短:7日以上14日未満 9万円

最長:6か月以上 67.5万円

 

 

④ 一定の場合に助成額に加算が支給されます

A. 有期雇用労働者加算
①から③の助成金の対象の育児休業取得者や短時間勤務制度の利用者が有期雇用労働者の場合は支給額が10万円加算されます。
(業務代替期間が1か月以上の場合に限ります)

B.育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を指定のサイト上で公開した場合、支給額が2万円加算されます。
*最初の1回に限り対象になります。

 

以上は概要のみ掲載しており他に要件や支給額のルールがありますので、詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001218930.pdf
厚生労働省の支給申請書等のページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2024/05/07

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