コンサルタントコラム

【人事管理】休憩時間の正しい付与と対策

事業を運営する中で、「従業員が忙しくて休憩を十分に取れない」「指示しても休憩を取らない」といった問題が起こることがあります。そもそも、労働基準法によって、休憩時間の付与が義務づけられています。今回は、休憩時間に関する法的なポイントと、実務での対応策について解説します。

 

1.休憩時間の法的義務
労働基準法第34条により、以下の通り休憩時間を付与することが義務づけられています。
• 労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上の休憩
• 労働時間が8時間を超える場合 → 1時間以上の休憩

この休憩時間は 一斉に与えることが原則ですが、業務の性質上難しい場合は 休憩時間にかかる労使協定を締結することで、交代制での休憩取得も可能です。

 

2. 忙しくて休憩が取れない場合の対応
業務が立て込んでいると、従業員が十分な休憩を取れないこともあります。しかし、休憩時間を与えないことは違法になるため、以下の対策をとることが重要です。
• シフト・業務分担の見直し:業務が集中しすぎないよう調整する。2回以上に分割して付与するように工夫する。
• 追加人員の配置:短時間でも補助的な人員を配置し、休憩時間を確保できるようにする。

 

3.休憩を取らない・短く済ませる従業員への対応
事業主に確認してみると、「指示しても休憩を取らない」「短時間で済ませてしまう」といったケースがあると聞きます。これには以下の対応が有効です。
• 休憩の重要性を説明する:健康や生産性向上のために必要であることを伝える。
• 強制的に休憩を取らせる仕組みを作る:交代制を導入し、強制的に休憩時間を設ける。
• 休憩室の環境改善:休憩をきちんと取りやすい雰囲気を作る。

 

4.休憩を短く済ませてしまった場合の賃金の扱い
休憩時間は労働から解放される時間です。通常は賃金の支払い義務はありません。しかし、従業員が本来の休憩時間を短縮し、業務を行っていた場合、その時間は 労働時間とみなされ、賃金を支払う義務が発生します。
例えば、本来1時間の休憩を取るべきところを30分しか取らずに業務を再開した場合、その30分は労働時間としてカウントされ、時間外労働に該当する可能性もあります。そのため、休憩時間を厳格に管理し、従業員が適切に休憩を取れるよう指導することが重要です。なお、休憩時間が不足する時間に賃金を支払ったとしても、適切な休憩の付与しなかったという違反を逃れられません。労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となる可能性がありますので適切な運用をお願いします。

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2025/03/13

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