コンサルタントコラム

【賃金制度】10月から最低賃金額がかわります

■10月から最低賃金額がアップします 

最低賃金は、近年大幅な引き上げが続いています。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、最低賃金未満の賃金を支払った使用者は、差額を追加払いしなければなりません。地域別最低賃金以上を払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

地域別最低賃金の一部を記載すると次の通りです

都道府県名

最低賃金時間額

千葉

842円(H28.10.1~)

埼玉

845円(H28.10.1~)

東京

932円(H28.10.1~)

神奈川

930円(H28.10.1~)

大阪

883円(H28.10.1~)

*都道府県の平成28年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、次のURLです。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/



■パート人材確保の難しさ

夫婦共稼ぎ世帯の短時間パートタイマーの中には、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるように、年収を一定額内におさえて働く人がいます。これらのパートタイマーは、配偶者控除を申告できる枠内で働くために年収が103万円以下等一定収入以内になるように働く時間をコントロールしている人がいます。ですから、時間給を上げると働く時間を短くする可能性があります。

臨時的な人手が必要になる年末になってパートタイマーが確保できなくなる恐れがありますから、計画的な人材配置が必要です。

 

■最低賃金額チェックの注意点

まず、賃金の支払い額≧最低賃金額となっていなければなりません。そこで、時間給に労働時間を乗じて支給する人であれば、その時間給を確認すればよいのですが、月給の場合はどのようにチェックするのでしょうか。

月給と最低賃を比較するにあたって、次の賃金は参入しませんので、まずこれらを除いて合計額を計算します。例えば③の時間外手当等を定額払いしている場合は含まずに計算しますので、ご注意ください。

<最低賃金チェックに参入しない賃金>
臨時に払う賃金(結婚手当等)
1か月をこえるごとに支払う賃金
時間外手当等所定労働時間を超えたときに払う賃金
休日割増手当等の所定労働日以外の労働に対して払う賃金
⑤深夜勤務手当
⑥皆勤手当、通勤手当および家族手当

  そして、この合計した月額を時間で割り、具体的に計算して、

   月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

 であればよいことになります。

 最低賃金を満たしているように思っていても、極端に多額の時間外手当を定額払いしている場合等は、上記の計算をすると、最低賃金を満たしていないケースがありますから、念のためにチェックをしておく必要があります。

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱化学)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2016/09/02

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