【賃金(報酬)制度】「同一労働同一賃金ガイドライン案」について
ニュース等でご存じと思いますが、政府は、平成28年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」(以下はガイドライン案といいます)を公表しました。
これは、政府が行っている「働き方改革実現会議」の第5回目の議案として提案されたものです。
政府は、このガイドライン案を元に、改正の立案作業を進め、国会審議などを踏まえて最終的に確定する。としていますので、まだ原案の段階ではありますが、これからの動きを注意して見守りたいと思っています。
まず、ガイドラインの名称にも使われている「同一労働同一賃金」という言葉は、皆様それぞれの立場で大変興味を持たれていると思います。そこで、今回のガイドラインの目的を概観すると、次の通りです。
・正規労働者と、それ以外の非正規労働者間の不合理な待遇格差解消を目指す。
・正規労働者と、非正規労働者間の処遇差は、欧州と比較したとき大きい傾向があるため格差縮小を目指す。
・同一労働同一賃金の実現には、各企業内の話し合いで明確な評価基準による賃金制度を推進することが望ましい。
・不合理な待遇の格差解消の対象は、賃金・福利厚生・キャリア形成・能力開発等を含んでいる。
そして、このような「不合理な待遇格差」の解消を通じ、どのような働き方を選択しても労働者が納得して受け入れられる処遇が用意されることで、多様な働き方を自由に選択できるようになり、そもそも「非正規労働者」という言葉の一掃を目指すこと目的としているとのことです。
さらにガイドライン案では、正規労働者と非正規労働者との間で、待遇格差がある場合には、どのような待遇差が不合理であって、どのような待遇差が不合理とされないかについて例をあげて示しています。
そして、このガイドライン案が確定した際には、示された具体例に沿って、各企業等の労使の個別事情に応じて議論をすることが望ましいとしています。
では、ガイドライン案から基本給決定の記述の一部を見てみましょう。
○基本給について、企業等が、労働者の職業経験・能力に応じて支給する制度とした場合
ガイドラインが示す格差が問題とならないケースは、
基本給について職業経験・能力に応じて支給しているA社において、Xさんは、職業能力向上のために設定した特殊なキャリアコースを選択し、職業能力を習得した無期雇用フルタイムです。
一方で、パートタイムのYさんは、同じ特殊なキャリアコースによる職業能力を取得していないならば、その職業能力差に応じた基本給の差があっても問題にならないとしています。
この例の場合、Xさんが職業能力向上コースを選択しているだけでなく、結果として職業能力を取得していることを要件にしている点が、より具体的事例を示しているようです。そうすると、能力取得の納得できるものさしが必要になってくると考えます。
また、さらに、ガイドラインが示す方向性は、より拘束力のある法令改正につながっていくことも示唆しているように思えます。
第5回働き方改革関連の資料は、次のページに公表されており、資料3「同一労働同一賃金ガイドライン案」に加えて、これまでの中間報告および会議の参加委員の意見をまとめた資料もありますので、大変興味深い資料です。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html
↑このページは首相官邸のページにリンクしています。
今回は、ガイドライン案を紹介しました。今後の動きに注目したいと思います。
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2016/12/26