【助成金】65歳超雇用推進助成金について
高年齢者の雇用の確保のために、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度導入のいずれかの措置を実施した事業主は助成金を申請することができます。
現在、高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年を定めるのであれば、65歳まで継続雇用制度などを設けて雇用することを義務付けていますが、この雇用義務を上回る制度を導入して、かつ、一定の要件を満たしている事業主に助成を行うことで、高年齢者の雇用の機会を拡大しようとする狙いがあります。
1.主な受給要件
受給のための主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。
(1)平成28年10月19日以降に、労働協約又は就業規則による、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
(2)(1)の制度を規定した際に専門家への委託費等の経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
2.受給額
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額が支給されます。
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省のページにある問い合わせ先に問い合わせください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2017/01/13