【労働時間管理】どうする?プレミアムフライデーと就業時間
官民連携でつくる「プレミアムフライデー推進協議会」がすすめるプレミアムフライデー。
その第1回目は平成29年2月24日です。
また2回目となる3月以降も月末の金曜日を軸に「個人が幸せや楽しさを感じられる買物や家族との外出、観光」ができる時間を創り出そうという取り組みを実施するようです。
1.サービスを提供する各社の取り組み
プレミアムフライデー推進協議会事務局のホームページによると、15:00頃から特別営業時間を設置して、早い時間から飲食が楽しめるメニューをPRする飲食店や、特別な買い物プランを提案する小売店や、旅行業では週末旅行を提案したりと、さまざまな体験やサービスの提供を企画しているようです。
2.労働時間の各社の取り組み
一方で、消費する側の働く人が、時間を創りだけるかどうかは、企業の労務管理によって大きく左右されると思います。
そこでプレミアムフライデーに賛同し、就業時間の取り扱いについて早々にニュースリリースを出している企業があります。そこで、自社のホームページにニュースリリースを掲載している例を紹介します。
サントリーホールディングス(株):
国内の一定の範囲の社員に15:00の退社を推奨する等。
大和ハウス工業(株):
通常は所定労働時間を9:00~18:00としているが、プレミアムフライデーの日は、1時間繰り上げ出勤をして8:00~17:00とし、午後は半日有休とする等。
住友商事(株):
月末の金曜日は、全休・午後半休を有給休暇取得推奨日とする。年休の取得が難しい場合は、フレックスタイムのコアタイム終了時刻(15時)の退社を推奨する。この取り組みは、月末以外の金曜日についても推奨する等。
清水建設株式会社:
月末金曜日に15時以降の退社を推奨するプレミアム年休を導入。従来1日または半日単位だった年次有給休暇を時間単位で取得可能にする。取得ができなかった場合は、翌月の月末以外の金曜日等を代替日とすることができる等。
3.就業規則の変更をするかどうか
各社の現状の勤務時刻の定め方にもよりますが、月末の金曜日に勤務の始業時刻や終業時刻を1時間前倒しに変更する場合であれば、就業規則の勤務時刻の規定を変更する必要があります。
また、たとえば終業時刻が18時の企業で15時以降は年次有給休暇の取得を推奨するならば、3時間などの時間単位で取得が可能にする変更が必要です。この変更をする場合は、労使で協議し協定の締結と、就業規則に所定の項目を定めることが必要です。
一方で、就業規則を変更しないで取り組むならば、始業時刻や終業時刻はそのままにしておき、15:00の退社を推奨 (早退賃金控除することなく労働を免除)するようなケースが就業規則の変更を必要としない一例です。この場合は、取り組む目的を共通認識にして、継続をするためのしくみと呼びかけが定着をさせるポイントになると考えます。
なお、実際に筆者が関与する企業では、
・定着するかどうかを見極めてから対応する方針だ
・月末の繁忙期と重なるから全社的な対応が難しい
・時間外労働の削減に取り組んでいる最中で15時退社の推奨は次の段階と思う
・店舗のスタッフは月末金曜日以外で対応を考えたいが検討中という小売業
・月末金曜日が最終営業日でなければ15時退社を推奨を検討中
など各社の取り組み姿勢は様々です。
企業の労働時間への取り組みは、社員がいきいきと働く環境作りの一環としてこれからも続くテーマだと思います。
プレミアムフライデー推進協議会のページはこちらです。
https://premium-friday.go.jp/
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2017/02/20