コンサルタントコラム

【賃金(報酬)制度】社会保険料率と労働保険料率の変更について

例年3月及び4月は、社会保険や労働保険の保険料率が変更になるタイミングです。
被保険者が負担する料率変更合は、社員の給与から天引きする保険料を変更する必要がありますので、必ずチェックしておきたい人事実務の項目です。

この春の社会保険料は、既に変更が確定していますが、雇用保険は料率引き下げの法律案成立を待っている状況です。しかし、ぜひこのタイミングで自社の保険料率に変更があるかどうかを確認ください。
また、社会保険料の天引きを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしているかにつては、会社ごとにことなりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのかを確認して対応をお願いいたします。

 

1.健康保険と介護保険

A.全国健康保険協会に加入している会社について

平成29年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。
健康保険料率は、都道府県支部ごとに保険料率が違い、支部別に「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。

全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率はこちらで確認ください→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210

*40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。
*3月から社員が負担する保険料率に変更がある会社で、賞与を3月に支払う場合、その3月の賞与の社会保険料は、変更後の新保険料率で計算して天引きします。

 

B.健康保険組合に加入している会社について

どの健康保険組合に加入しているか健保組合ごとに異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険と介護保険料率を確認してください。

 

2.雇用保険料率

雇用保険料率は、平成29年4月1日以降の保険料率を引き下げる法律案が国会に提出されています。法律案が修正されずに成立した場合は、下記の通りとなります。

以上です。

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱化学)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2017/03/10

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