【賃金(報酬)制度】社会保険料率と労働保険料率の変更について
例年3月及び4月は、社会保険や労働保険の保険料率が変更になるタイミングです。
被保険者が負担する料率変更合は、社員の給与から天引きする保険料を変更する必要がありますので、必ずチェックしておきたい人事実務の項目です。
この春の社会保険料は、既に変更が確定していますが、雇用保険は料率引き下げの法律案成立を待っている状況です。しかし、ぜひこのタイミングで自社の保険料率に変更があるかどうかを確認ください。
また、社会保険料の天引きを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしているかにつては、会社ごとにことなりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのかを確認して対応をお願いいたします。
1.健康保険と介護保険
A.全国健康保険協会に加入している会社について
平成29年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。
健康保険料率は、都道府県支部ごとに保険料率が違い、支部別に「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。
全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率はこちらで確認ください→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
*40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。
*3月から社員が負担する保険料率に変更がある会社で、賞与を3月に支払う場合、その3月の賞与の社会保険料は、変更後の新保険料率で計算して天引きします。
B.健康保険組合に加入している会社について
どの健康保険組合に加入しているか健保組合ごとに異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険と介護保険料率を確認してください。
2.雇用保険料率
雇用保険料率は、平成29年4月1日以降の保険料率を引き下げる法律案が国会に提出されています。法律案が修正されずに成立した場合は、下記の通りとなります。
以上です。
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2017/03/10