【助成金】職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について
厚生労働省は、職場意識改善助成金の一つとして、勤務間インターバル導入コースを設けて、2017年2月15日から、申請受付を開始しました(事業実施承認は2017年4月以降です)。
1.趣旨と概要
労働局をはじめ厚生労働省は、働く人の健康確保とワークバランスを実施するために、職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の活用を呼びかけています。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定上の休息時間を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康の確保や過重労働の防止にも資すると考えられているものです。
もし時間外労働が長い事業場であれば、仕事のモチベーション向上にもつげることができる施策になると思います。
さて、この本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指しています。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものと判断されます。
2.支給額
成果目標に達した場合に、支給対象となる取組みに要した費用の一部が助成されます。具体的には費用の4分の3を乗じた額が助成されます。ただし、下表のとおり上限額が設定されています。
補助率と上限額については、対象となる事業場において、勤務間インターバルの「新規導入」は表1、勤務間インターバルが「適用される人の範囲の拡大」又は「勤務間インターバル時間延長のみ」の場合は、表2となり、もっとも短い休息時間数に応じた支給となります。
3.インターバル導入の例
たとえば、10:00から19:00までを所定労働時間とし、休憩は途中に1時間とする事業場が、時間外労働の終了時点より翌日の始業時刻までの間、連続した休息時間(インターバル)を11時間設けたとします。
その事業場では、24:00まで時間外労働をした社員には、翌日の労働開始まで11時間インターバルをおいて労働の開始時間は11:00とすることになります。
この場合、いくつか制度設計が考えられます。
1)始業時刻は11:00からとし終業時刻を20:00というように労働の開始と終業時刻双方を1時間遅れにスライドさせる方法
2)始業時刻を1時間繰り下げて終業時刻は19:00のままで、実際の労働が7時間であっても賃金控除をしない方法
3)始業時刻を1時間繰り下げて終業時刻は19:00のままで、実際の労働は7時間のため不足分1時間の賃金控除をする方法
などが考えられます。
4.助成金要件に該当する事業主概要
助成金を申請するには、次のような事業主に該当しているなど一定の要件がありますので、詳しくは厚労省のホームページまたは管轄の労働局雇用環境・均等部(室) にご確認ください。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主の中小企業で対象となる取り組みを実施したこと。
(2)支給の対象事業者は、次のいずれかに該当する事業場を有する事業主。
ア 勤務間インターバルを導入していないかったため導入した事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること ほか。
厚生労働省の職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)のページです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
申請受付けは2017年12月15日までですが、予算金額に達した場合等は受付けを締め切ることがあるとのことです。
助成内容は記載時点の内容のため今後変更されることがあります。随時厚労省のホームページ等でご確認ください。
以上
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2017/03/14