コンサルタントコラム

【労働時間管理】時間外労働の上限規制_働き方改革実現会議より

今回は、2017年3月に「働き方実実現会議」が発表した「働き方改革実行計画案」(以下、実行計画案といいます。)から時間外労働時間数の上限規制を紹介します。政府は、昨年2016年9月から働き方改革の実現を目的とした実行計画を策定するために「働き方改革実現会議」を設置し10回の会議を行ってきました。

実行計画案は、今後、長時間労働の是正を目指した時間外労働時間数の上限と、守られなかった場合の罰則を付けることを労働基準法に定める等の法改正に結び付けていきたいとしています。

この会議は総理が議長となり、労働界や産業界のトップと有識者が集まって議論がされてきました。労働界、産業界が実行計画案を尊重し行動することを期待し、一方で労働政策審議会において審議を行い、政府は関係法律案を早期に国会に提出するよう取り組んでいきたいとしています。よって、法改正の動きがあると予測されますし、経営者及び人事部門の方々は、企業の方向性が、時勢に沿っているかどうかを確認する意味でも注目されていると思います。

実現会議の実行計画案では、時間外労働時間数の上限規制以外にも次のような項目があげられました。


●時間外労働を命令できる上限時間を法制化に

そもそも事業主が、法定労働時間である1日8時間または1週40時間を超えて労働者に労働をさせるには、時間外等の協定の締結と届出に加えて、割増賃金の支払いが必要です。
改革実行案では、この時間外等の協定の締結をすることができ、実際に時間外労働を命令できる上限時間を具体的に労働基準法に定めるようにするとしています。

また、法が定める規制の実効性を強化し、さらに労働者の健康に配慮してできるだけ時間外労働数を短縮するために労働基準監督署は助言又は指導を行うとしました。

そして、具体的な時間外労働を命令できる上限時間数については、原則ひと月では45時間、かつ、年間360時間としました。

これについては特例として、臨時的な特別事情に限って労使の合意があれば、年間では次の2点の制限を付けたうえで、720時間以内で年6か月まで条件付きの延長ができるとしました。

① 1か月では時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
② 2か月、3か月、4か月、5か月の平均で休日労働を含んで80時間以内

 

*下図は、法改正に選る上限規制の資料です。クリックすると拡大した図をご覧いただけます。(資料出所:実行計画案36ページを抜粋)

 

●実現へのロードマップ

ご存じのとおり、長時間労働の是正に関しては、月60時間を超える時間外労働に割増手当の50%以上支払う義務がありますが、中小企業については猶予措置があります。この中小企業の猶予措置を廃止すること等を定めた労働基準法の改正案が国会に提出されおり、継続審議になっています。
この改正案の早期成立と合わせて、今回紹介した上限規制の法制化は2018年度以降に法制化し、施行後5年以内に見直しを行うとしています。また、上限規制が目指す指標は、原則である「月45時間かつ年間360時間以内」であるとしています。

今回紹介している働き方改革実行計画案は、首相官邸ホームページでご覧いただけます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijisidai.html

以上

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2017/04/13

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