【人事管理】保育園に入れない場合育児休業は2歳までに
育児をしながら働く人が、子供を保育園などに入れられないことで、退職する事態を防ぎ仕事が続けられることを目的にして、育児・介護休業法が平成29年10月1日に改正されます。
法改正を紹介しますので、人事部門は、育児介護休業の制度と規程を見直すようにお願いいたします。
1. 育児休業期間延長の改正
育児・介護休業法によって、育児休業は子供が1歳まで(パパ・ママ育休プラスを取れば1歳2か月まで延長可能)認められています。
現在の法律では、保育園などに入所できない場合などの一定の要件に該当すれば1歳6か月まで育休延長ができますが、10月からの法改正後は、会社に申し出ることによって、子供が2歳になるまで育休再延長をすることができるようになります。
またこの改正に合わせて、雇用保険制度から給付される育児休業給付金の給付期間も2歳までになります。
2. 育児休業制度の周知が努力義務に
事業主は、働く人やその配偶者が妊娠・出産したとこを知った場合に、その社員に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
3. 育児目的の休暇創設が努力義務に
未就学児を育てながら働く社員が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
育児目的の休暇とは、配偶者出産休暇、子供の看護等のファミリーフレンドリー休暇、子供の行事参加のための休暇などです。
法改正内容も含めた育児介護休業法については、厚生労働省のページで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
4. 助成金:育児休業等支援コースの紹介
実際に育児休業を取得する社員への支援を行った場合は、厚生労働省が扱っている「両立支援等助成金」を申請できるケースがあります。概要は次の通りです。
助成金については一定の要件がありますので、両立支援等助成金の詳細については、厚生労働省のページで確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2017/08/28