コンサルタントコラム

【賃金(報酬)制度】社会保険料率と労働保険料率の変更について

例年3月及び4月は、社会保険や労働保険の保険料率が変更になるタイミングです。
被保険者が負担する社会保険料率等の変更があったときは、給与から天引きする保険料を変更する必要がありますので、必ずチェックしておきたい人事実務の項目です。

具体的には、次のとおりです。
・全国健康保険協会の保険料の変更が既に確定しています。
・雇用保険は料率の変更がありません。
・労災保険料率は、業種によっては変更が予定されています。

そして、社会保険料については、天引きのタイミングを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしている場合があり、会社ごとに異なりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのか注意をして、ご対応をお願いいたします。


1.健康保険と介護保険

A)全国健康保険協会に加入している会社について

平成30年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。今年の変更は、支部ごとに「引上げ」、「据え置き」、「引下げ」に分かれます。
全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率はこちらで確認ください→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

*40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。尚、介護保険料率は引き下げられました。
3月から社員が負担する保険料率に変更がある会社で3月が賞与支払月になる場合、変更後の新保険料率で計算し3月中に支払う賞与から天引きをお願いします。

B)健康保険組合に加入している会社について

健保組合ごとに保険料率は異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険料率と介護保険料率を確認してください。


2.労災保険料率

平成30年4月1日以降の労災保険料率は、厚生労働省が変更にむけて、省令改正作業を進めているところですから、今後の動きにご注意ください。尚、厚生労働省が平成29年12月21日に報道発表した内容は、厚労省のページで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2018/02/23

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