【労働時間管理】テレワークガイドラインの変更と注意点
厚生労働省は、平成30年2月22日に「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を策定しました。
これまでのガイドラインは、自宅で労働する在宅勤務について定めた「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」でしたが、このガイドラインの名称と内容を改定したことになります。
改定後は、在宅で勤務する以外の形態(モバイル・サテライト)を追加して、適用範囲を広げました。また、雇用関係のある社員等をテレワークで勤務させる場合に、長時間労働を招かないような労働時間管理の配慮を整理したものになっています。
テレワークとは、情報通信技術(ITC)を活用し、事業場での勤務に比べて、場所や時間を柔軟に活用することが可能な働き方で、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる可能性があります。実際に筆者も制度導入の相談を受ける機会があります。導入には、労働時間の管理が重要になりますので、変更点の中からいくつかを取り上げたいと思います。
1.労働時間の適正な把握
通常の労働時間制度に基づいてテレワークを行う場合についても、使用者は適正に労働時間を把握する義務があります。「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関するガイドライン」に基づいて、パソコンの使用時間の記録等客観的な記録によること等で労働時間管理を行うことが原則になります。
さらに在宅勤務等のテレワークでは、労働者が業務から一定時間離れるケースが生じやすいため、その時間中に業務から離れた時間をどのように扱うかを事前に決めておきます。
ガイドラインでは、業務から離れる時間に使用者が業務の指示をしないこと等が保障されているならば、業務から離れた時間を休憩時間として扱うこともできます。また、労働者のニーズに応じ、始業時刻の繰上げ、又は、終業時刻の繰り下げることや、時間単位の年次有給休暇として扱うことが考えられるとしています。尚、時間単位の有給休暇の導入には、労使協定の締結が必要です。
また、午前はサテライトオフィスで勤務し、午後から事業場に出勤するようなケースの移動時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間であるか否かによって、個別具体的に判断されることになるとしています。中抜けの時間については、この考え方に基づいて労使で取り扱いについて合意を得ておくことが望ましいとしています。
フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制については、テレワークにおいても活用が可能ですが、制度の運用を適正に行うように具体的な記述がされています。
2.時間外・休日労働の労働時間管理について
テレワークについて、実労働時間やみなされた労働時間が法定労働時間を超える場合や、法定休日に労働をさせる場合は、時間外・休日労働にかかる三六協定締結と届出及び割増賃金の支払が必要になります。また、深夜労働にも割増賃金の支払が必要です。
尚、ガイドラインは、時間外、深夜又は休日労働を就業規則等によって事前の申告と許可制にしている場合の扱いについても触れています。
時間外等について使用者の許可を得なければならず、かつ事後に報告をしなければならないとしている事業場については、労働者から事前の申告が無かった場合や、事業主が事前に許可を与えておらず、かつ事後報告がなかった場合は、次のすべてに該当しなかった場合には使用者の関与もなしに行われた労働であると評価して、労働基準法上の労働時間に該当しないものとしています。
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①時間外等が使用者から強制されたり、義務付けられた事実が無いこと。
②当日の業務が課題である場合や期限の設定が不適切である等、時間外等に労働せざるを得ないような黙示の指揮命令があったと解し得る事実がないこと。
③時間外等に労働者からメールが送信されていたり、時間外等に労働しなければ生み出しえないような成果物が提出されている等、時間外等に労働した客観的推測ができるような事実がなく、使用者が時間外等を知り得なかったこと。
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ただし、このような状況であっても時間外等の事前や事後の許可制が適正に運用されていることが必要であるとし、使用者から労働者に対して、時間外等の事前申告や事後の報告をしないように上限時間を設けたり、申告できない圧力があったり等、事前許可報告制が実態を反映していない事実がないことが必要であるとしています。
今回は概要を取り上げましたので、全体の内容は、情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインを厚労省のページで確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/3002221.pdf
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DATE : 2018/03/28