【助成金】キャリアアップ助成金の一部改正について
「キャリアアップ助成金」は有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者であるいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。
この助成金は、従来からありましたが、2018年4月1日に制度の一部が改正されました。主な改正点は、次のとおりです。
1.正社員化コース
●1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
●支給要件の追加。
(1) | 正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賞与や諸手当を含む賃金総額を比較して、5%以上増額していること。ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除かれます。 |
(2) | 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間は3年以下に限定されます。 |
2.人材育成コースは人材開発支援助成金に統合されました。
*キャリアアップ助成金の各コース概要は下表のとおりです
◆正社員化コース |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合 |
◆賃金規定等改定コース |
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合 |
◆健康診断制度コース |
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し4人以上に実施した場合 |
◆賃金規定等共通化コース |
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合 |
◆諸手当制度共通化コース |
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合 |
◆選択的適用拡大導入時処遇改善コース |
選択的適用拡大に伴い社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金引上げを実施した場合 |
◆短時間労働者労働時間延長コース |
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合 |
詳細についてはキャリアアップ助成金のパンフレットでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000201488.pdf
3.東京労働局の説明会が開催されます
東京労働局等は、2018年4月1日のキャリアアップ助成金の制度改定に伴い、「キャリアアップ助成金の制度改定について」説明会を開催します。興味がある方は東京労働局へお申し込みください。
(1)日時
2018年5月10日(木)
2018年5月11日(金) 各日に3回実施 で各回定員20名
(2) 場所
新宿労働総合庁舎3階会議室 新宿区百人町4-4-1
(3) 申込先
下記URLにある参加申込書に必要な事項を記入の上、東京労働局雇用環境・均等部企画課まで
FAX(03-3512-1555)をお送りください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/_122834/_123688_00017.html
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2018/04/23