【助成金】障害者雇用納付金制度や雇用の促進について
1.障害者雇用納付金制度について
民間企業の場合、雇用する労働者の数が常時45.5人以上の事業主は、毎年1回、6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況を報告しなければなりません(障害者雇用促進法43条第7項ほか)。該当する企業には5月の下旬に報告書式が送られてきますので、必要事項を記載して7月15日までに報告をします。
また、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
そして、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金制度の対象になります。また、法定雇用率を達成している場合も、障害者雇用納付金の申告が必要です。
この納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金を納入する一方で、法定雇用障害者数を超えている企業には、雇用障害者の数に応じ、調整金を交付することを通じ、障害者の雇用促進を目指すものです。
2.障害者雇用状況の集計結果
厚生労働省が公表する障害者雇用状況集計結果によると、平成29年の民間企業における法定雇用率は2.0%で、雇用障害者数は49万5,795人で過去最高を記録しましたが、この法定雇用率を達成した企業の割合は、50.0ポイント(対前年比1.2ポイント上昇)となっており、雇用達成している企業は増えているものの半分の企業にとどまっています。
3.在宅就業障害者支援制度について
在宅就業障害者支援制度は2006年に始まった制度で、自宅や一定の要件を満たす就労支援施設等で仕事をする障害者、又は在宅就業支援団体に年間35万円以上の仕事を発注した場合、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金が企業に支給される制度です。
在宅就業障害者への発注方法としては、企業が在宅就業障害者へ直接発注する方法と、在宅集合支援団体を通じて在宅就業障害者へ発注する2つの方法があります。
こうした仕事の発注は雇用契約ではありません。しかし、障害者雇用の達成に考慮されるケースがあります。
法定雇用率を達成していない企業が、自宅や一定の要件を満たす就労支援施設等で仕事をする障害者に発注をして、特例調整金を受給した場合、その調整金に応じて障害者雇用納付金が減額されます。それによって、直接的な雇用契約ではないのですが間接的に障害者雇用率に見なされることになります。
詳しくは、ホームページでご確認ください。
厚生労働省 障害者雇用対策のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページ
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/index.html
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2018/05/25