【人事管理】退職代行業者から連絡があった
このところ転職市場が好調なようです。前回は、退職の申出があった場合の解釈と対応などを考えました。そこで、各種報道によると、退職代行業者というサービスがあるようです。
1.退職とは
社員が退職を申し出た時、もし期間を定めずに労働契約をしている場合は、労働者は2週間の予告期間をおけばいつでも契約を解約できます(民法627条1項)。ただし、月一回給与を払う月給制で欠勤等をしても一切控除をしない完全月給制の場合には、前月の前半に申し出ると、その申し出の翌月以降に解約できることになっています(民法627条2項)。退職理由は何であってもかまいません。
ただし、就業規則で自己都合退職は○○日以前に申出が必要だと規定してあれば、通常はそれに従って話し合って退職日を決めることは、前回お話しした通りです。
このことから、社員は退職を上司等に申し出れば一定の期間をおいて退職ができますが、自分で退職を言い出せないと考える人もおり、退職代行業者に会社へ退職を申し出ることの代行を依頼する人もいるようです。
どんな背景があるかというと、人材不足が激しい業種では本人にとって無用な引き留めにあうかもしれない、残る人に迷惑をかけてしまうから自分で切り出せない、これまでに社内でいやがらせを受けていた為これ以上かかわりたくない、ということがあるようです。
実際に筆者のところでは、体調不良が続く子を心配した親御さんから、「娘が、勤務先に退職を相談しても、思い直すように説得をされたり、またあとで聞くとか、もっと上部に話してほしいと、たらいまわしにされたり、やめさせてもらえない。どうしたらよいのか。」と相談を受けたことがあります。
そのケースでは、退職の意思が固いようでしたから、退職願を書面で人事権のある人に渡すようにとアドバイスをして3月に退職が決まりました。
2.退職代行会社からコンタクトがあったら
実際のところ、弁護士ではない退職代行会社は、本人が書いた退職に関する書類を預かって郵送するか、電話で退職の申し入れを伝えてくると聞いています。ただし、本人に代わって退職の交渉をすることはできません。
これは、法律で定められているものを除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で代理や和解行為等を反復して行うことはできないと弁護士法72条に定めがあって、具体的な交渉ごとができないためです。
退職代行会社をインターネット上で調べてみると、費用3万円程度 (案件によって値段は違うようです)で退職申出を代行すると広告をだしています。
では、もし退職代行会社からコンタクトがあったらどうするかを考えていきます。退職を申し出たいという社員には、本当に退職の意思を固めているのかを確認することをお勧めします。実際には、もし、不明なことがあれば退職代行会社に連絡を取るように記載がされていれば、退職代行会社に対し、本人へ連絡を取ることを伝えたのちに本人に連絡するか、退職代行会社が本人から退職申出依頼を受けたことを証明できる書類を提出するように依頼することになるとが考えられます。
例えば、自筆の退職願を受け取って過去に本人が書いた書類の筆跡で確認することや、実印を押した退職願と印鑑証明書を一緒に提出してもらうことが考えられます。
こうした状況の場合、退職者本人が引継ぎをするために会社に出てくることは、まれだと考えますので、対処しなくてはならないことは沢山ありますが、冷静に対応をするよりほかにありません。例えば、
・会社への返却物がある場合はその回収方法を通知する
・退職時の誓約書など退職に関する確認書類の手配をする
・引継ぎ業務および後任の手配をする
等が考えられます。こうした事態はまれなことだと思いますが、起こらないように日ごろから運営をしておきたいものです。
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【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2019/01/16