【人事管理】有給休暇の基礎知識
2019年4月から年次有給休暇(以下は有休といいます。)の年5日の時季指定が義務付けられます。
具体的には、年間10日以上の有休を付与する従業員に対して、5日間については、使用者が取得する日を指定して取得させなければなりません。ただし、従業員が有休を取得したい日を5日以上申し出て取得していれば、それでも良いことになっているため使用者は取得する日を指定する必要はありません。
1. すべての事業所が対象になる
働き方改革関連の法改正は、企業の規模等によって施行される時期が異なりますが、この有休取得の促進は、業種や企業の規模によらず、すべての事業所に適用される法改正です。
そもそも有休は、年間所定労働日の8割以上を出勤した従業員に法定の日数を付与しなければなりません。勤続年数が長くなるごとに付与する日数が増え、表1のとおりの日数を付与することになっています。
表1 年休の法定付与日数
また、パート等で週所定労働時間が30時間未満、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数が定められている人は年間の所定労働日数が216日以下)のパート等については、所定労働日数に比例した日数を付与してもよいことになっています。
表2 年休の法定付与日数(比例付与)
今回の年5日の時季指定の対象になる従業員は、年間10日以上を付与する人ですから
赤枠でマークをした正社員と、パート等の所定労働日数が多く勤務歴が長い人が対象になります。
会社ごとの実態に応じた対応を考えておられると思いますが、まず今回は、有休の基本ルールを整理しておきましょう。
2.現在の有休ルール
① 年休は休息等の休暇
労基法の年休制度は、「労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために、労働者に対し、休日のほかに毎年一定の日数の休暇を有給で保障する制度である。」(労働法 菅野和夫氏著)と一般的に考えられています。
年休は休養や活力の養成を目的としているから、当初は1労働日単位の取得とされてきましたが、労使協定の定めがあれば年間5日までは時間単位で取得することが認められています。
② 付与する基準日は会社ごとに違っている
付与する日の運用は、会社ごとに異なります。法定通りに運用しているケースでは、一人一人の入社日から6か月後に最初に付与しその後1年経過ごとに付与することになり、社員ごとに付与する日が違ってきますから、従業員数が多い場合は管理が大変になります。よって、管理を簡潔にするために入社月が違っても1月や4月の1日等に一斉に付与する会社もあります。
③ 付与日数には時効がある
年休の請求権は付与した日から2年間です(労基法115条)。従業員は時効になる前であれば有休を取得できます。ただし、民法の時効に関する改正が行われたことにより、有休の時効について今後改正が行われる可能性もあり、そうなると従業員が請求できる累積日数が多くなりますので、ご注意ください。
そして、これらのとおり、②毎年基準日に付与し、取得がされるけれども、③時効によって消滅することから、今回の改正により、個人ごとの付与(基準)日、与えた日数、取得した時季を明らかにした年休管理簿を作成する必要性が高まります。
④ 年休は自由に利用できる
過去の例では、「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。」(林野庁白石営業所事件)としたものがあります。
例えば、事業の正常な活動の妨げがある場合の時季変更権を使って請求日の変更を申し入れられるかどうかを判断するために、有給休暇申請書に申請理由の記載欄を作っている会社がありますが、有休の使い道を任意で記載する範疇であれば差し支えないとされています。
次回は、年5日の時季指定の事例を紹介したいと思います。
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2019/02/14