コンサルタントコラム

【労働時間管理】労働時間の適正把握

2019年4月から施行される働き方改革関連法施行のひとつに、長時間労働者に対する健康確保を含めた労働安全衛生法改正があり、これと同時に労働時間の記録がより厳密に行わなければなりません。安全衛生法の改正はやや注目されにくい感触がありますが、大変重要な取り組みになります。

 

1.労働時間の適正な把握と記録
各企業では、労働時間を適正に記録する取り組みが完了しているところもあるようですが、まだまだ試行錯誤をされている企業もあります。そこで、厚生労働省からリーフレットが出ましたので紹介します。
文末に紹介するリーフレットの6ページから7ページに労働時間の適正記録に関して記載がありますので、今一度お読みください。

改正安全衛生法では、1週間で40時間を超えた労働時間が、ひと月の合計で80時間を超える長時間労働になってしまった労働者から申し出があれば、事業者は医師の面談を実施しなければなりません。

そのために、事業者は毎日の労働時間を適正に記録して、80時間を超えそうになる前に労働者へ労働時間を知らせる義務があります。いわば、基準を超えそうな労働者に警告を告げ労働時間を短縮するようにする必要があるわけです。
労働時間は、タイムカード、パソコンのログ記録等の客観的な方法その他の適正な方法で把握しなければなりません。
また、労働基準法で労働時間、休憩及び休日に関する規定について除外されている管理監督者についても安全衛生法の健康管理は対象になりますから、管理監督者も労働時間を適正に記録することが義務付けられることも見落としてはならない改正点です。

 

2.適正に記録した労働時間で賃金を支払う
適正に記録した労働時間は、時間外手当等の割増賃金支払いなど、給与計算にスムーズに引き付けるデータになっていることが、事務の効率化が実現され、なおかつ適正な記録方法を維持していけることにつながります。
タイムカード等を使わず、労働時間を自己申告させる方法も引き続き可能ではありますが、労働者が記録した労働時間が実態にあっているかどうかを使用者が現認し、違っていれば訂正する必要があります。また、その日の労働時間の状況を翌労働日までに自己申告させることが適正です。

これまで毎日記録することがルールになっている企業でも、締め切り期間の月末などに1か月分をまとめてエクセルの勤務表に書き込んでいた社員が少なからずいたと思います。もし、そうであれば、これを機会に毎日翌営業日までに記録をすることを再度徹底することになります。
ただし、宿泊を伴う出張などで、毎日自己申告をできない場合は、後日一括して自己申告せざるをえないと、厚労省のリーフレットにも記載されていますので、対応を検討するうえで参考になります。

 

今回の改正安全衛生法を機会に社外からスマホでも使える勤怠管理アプリの使用を検討する企業もあるようです。記録する側の社員が使いやすく、事業の形態にふさわしく、適正で持続できる方法を選択することになります。
詳細は、厚生労働省のリーフレット6ページから7ページでご確認ください。
「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2019/03/26

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