【助成金】時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
労働環境改善や雇用関連について厚生労働省関連の助成金を利用できることがあります。2019年4月から段階的に施行されている働き方や休み方の改善にかかる経費にかかる助成金も実施しています。今回は、助成金額が増額された時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を紹介します。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
1. 支給対象となる事業主
この助成金は勤務間インターバルの導入に取り組む「中小企業事業主」が対象になります。次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
2. 成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが必要です。
3. 支給対象となる取り組み
次のいずれか1つ以上を実施します。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修,周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士,中小企業診断士など) によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置,自動車修理業の自動車リフト,運送業の洗車機など)
4. 受給の上限額
対象になる経費の合計に助成率3/4を乗じた額になります。(ただし次の表の上限があります)
*事業計画において指定した事業場に導入する勤務時間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
5. 締め切り
申請の受付は2019年11月15日まで。(予算額の制約によって期間前に締め切られることがあります)
受給に関しては、要件がありますので、詳しくは厚生労働省のページで詳細を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
【コンサルタントプロフィール】
DATE : 2019/06/24